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株とは何ですか?

そもそも株とは何ですか? 株とは、企業が事業資金を出資してもらった証明として発行する証券のことです。 企業は株を発行することで事業資金を調達でき、株主は保有株数に応じてリターンを得られます。 株とは企業が事業資金を出資してもらった人に、出資の証明として発行する証券のことです。

関連会社株式とは何ですか?

関連会社株式とは株式の所有者からみて、当該会社の議決権の20%以上を所有しており、取引等の関係を通じて重要な影響を与えることが出来る当該会社の株式をいう。 帳簿に記録する取得価格は、買い入れた価格に、証券会社などに支払う手数料等を加えた金額です。 簿価をもって、貸借対照表の帳簿価格とします。 有価証券の1株単位の 帳簿価格の算出方法を税務署に届けていない場合 は、 移動平均法 により、1株当たりの帳簿価格を算出します。 関連会社株式ついて、持株比率が20%未満になった場合等により、 売買目的の有価証券に該当することとなったときその他の場合には 、、当該有価証券を そのときの帳簿価格で売却し、新しく有価証券を取得した ものとして取り扱います。

単位株数とはなんですか?

単位株数(単位株式数)とは、 現在の単元株になる前の制度の株式のこと です。 具体的には単位株数=売買単位*のことをいいます。 (株式取引においては単元=売買単位のことを指します) 銘柄ごとに決められている最低売買単位のことを単位株 、 株式売買を単位株の整数倍で行う制度のことを単位株制度 といわれていました。 株式売買において、現在の単元株制度以前は 単位株制度 が敷かれていました。 単位株制度は1981年(昭和56年)商法改正によって導入され、2001年(平成13年)の商法改正で廃止 となりました。 単位株制度を要約すると、 株式の額面合計5万円を1単位とし、単位未満株(1単位未満の株式)保有の株主は議決権など株主の権利が認められないという制度 でした。

ある種類株式の一部の株主とは何ですか?

さて、商業登記規則61条2項を見ると、登記すべき事項につき総株主あるいはある種類株主全員の同意が必要な場合は、それに係る株主リストが求められます。 ところで、厳密には上記「2」と「3」については総株主あるいはある種類株主全員の同意が必要なケースには該当しません(「2」と「3」につき、それぞれ株主リストを用意する必要はありません。 内容は同じなので。 )。 しかし、総株主あるいはある種類株主全員の同意が必要なケースに該当すると解釈されるようです(登記研究832号)。 つまり、上記「2」と「3」についても株主リストの添付が必要となります。 ある種類株式の一部の株主とは(会社が)合意をして、一部の株主の同意を得るため(結局、ある種類株主の全員の承諾は得ることになります。

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